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Trademark Appeal Case

略称の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15997(T2003−15997/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日住協」の文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物」及び第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成14年9月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都千代田区神田須田町1−20所在の特定非営利活動法人『日本住宅管理組合協議会』の著名な略称である『日住協』の文字を書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「日住協」の文字を書してなるものである。

そこで、当審において職権により調査するに、「NPO日住協」のホームページ(http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/)によれば、東京都千代田区神田須田町1−20所在の特定非営利活動法人「日本住宅管理組合協議会」は、昭和44年、その前身である「分譲住宅管理組合協議会」(分住協)設立、同59年、「日本住宅管理組合連絡協議会」(日住協)と改称。その後、平成8年「日本住宅管理組合協議会」(日住協)と改称し、同14年に特定非営利活動法人として認証・設立されたものであることが確認できるものの、当協議会が、「日住協」の略称をもって、マンションの管理組合を支援する団体として活動して、広く知られていたとは認め難い。

そうすると、「日住協」の文字は、特定の他人の名称の略称を表示するものではなく、かつ、一般の取引者、需要者間が、本願の登録出願時に「日住協」の文字より、直ちに特定の他人の名称を想起し得る程度に著名性を取得していたとはいうことはできない。

してみれば、本願商標は、他人の著名な略称であるということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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