結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20930(T2003−20930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「次世代パスタ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「パスタ,調理済みのパスタ」を指定商品として、平成14年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『既存のものにはない、新たに開発された商品』等に使用される『次世代』の文字と『パスタ』の文字とを一連に『次世代パスタ』と書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、『既存にない新たに開発された次世代のパスタ』及び『既存にない新たに開発された次世代の調理済みパスタ』を認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「次世代パスタ」の文字よりなるところ、構成前半の「次世代」の文字は、「次の世代」の意味合いを認識させる語であるとしても、既存にない新商品を暗示させる程度のものとみるのが相当であって、本願の指定商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いものである。
さらに、「次世代」の文字が、本願商標の指定商品を取扱う業界において、商品の品質を具体的に表示する語として、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということはできないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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