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結論

勝訴(請求認容)

商標「LEEPL」の技術名称の識別力(第4条第1項第11号・第3条第1項第6号|審判不服2002−22816(T2002−22816/J1))

審判番号
不服2002−22816(T2002−22816/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LEEPL」
争点(論点)
技術名称の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22816(T2002−22816/J1)・不服)は、本件商標「LEEPL」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術名称の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「LEEPL」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類及び第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月17日登録出願、その後、その指定商品については、最終的に当審において、平成17年7月4日付提出の手続補正書をもって、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、次の理由により、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「LEEPL」の文字を、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、該語は本願指定商品との関係においては、「低加速電圧電子ビーム方式の等倍リソグラフィー(Low Energy E-beam Proximity Projection Lithography)」を表す語として認識されるに過ぎないものと認められるから、この程度のことしか認識されない本願商標をその指定商品について使用しても、格別顕著(独占適応性)なところがなく、結局、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、登録第1517431号、同第3070730号、同第4267582号、及び同第4316700号商標(以下、これら商標を一括して「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲が不明確な商品を含むものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、「LEEPL」の文字が本願商標の指定商品の取引者・需要者間において、普通に使用されているか否かについては、例えば、該文字について、一般的な用語が掲載されている「広辞苑(第五版)」(株)岩波書店発行、「現代用語の基礎知識2005」自由国民社発行、及び、英語の掲載語彙数が比較的多い「小学館ランダムハウス英和大辞典」(株)小学館発行、並びに、指定商品の分野に関連する「JIS工業用語大辞典 第4版」(財)日本規格協会発行、「半導体製造装置用語事典 第5版」日刊工業新聞社発行、「半導体大辞典」(株)工業調査会発行、のいずれにも掲載の無いものである。

また、請求人の提出した資料及び職権を持って調査した結果によれば、「LEEPL」の文字は、「低加速電圧電子ビーム方式の等倍リソグラフィー(Low Energy E-beam Proximity Projection Lithography)」を表す語として使用されていることが認められるが、これは、請求人が主として開発している技術を表すものとして使用されているとみるのが相当であり、かつ、請求人は、これを指定商品において商標として使用している事実が認められるところである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、これに接する需要者・取引者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものと判断するを相当とする。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、全て削除されたものであるから、両商標の類否について述べるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする拒絶の理由は解消した。

(3)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標の指定商品は、上記のとおり補正された結果、商品の範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項及び第2項についての要件を具備するものとなった。

(4)結び

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした、原査定の理由によっては、本願商標を拒絶すべきでなく、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消し、また、本願商標は前記のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

その他、本願について政令で定める期間に、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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