結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7873(T2004−7873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「着つく」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用各商標」という。)は、下記の4件である。
(1)登録第2259695号商標は、「KIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月13日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第3171790号商標は、「K.I.C.」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されたものである。
(3)登録第3232062号商標は、「KICネット」の文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
(4)登録第4309797号商標は、「キック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年8月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「着つく」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、これより「チャクツク」又は「キツク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用各商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、これらより、「キック」、「ケイアイシー」、「キックネット」又は「ケイアイシーネット」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標から生ずる「チャクツク」の称呼と引用各商標から生ずる上記各称呼及び本願商標から生ずる「キツク」の称呼と引用各商標から生ずる「ケイアイシー」、「キックネット」又は「ケイアイシーネット」の各称呼とは、それぞれの音構成及び構成音数が著しく相違するから、十分区別し得るものである。
次に、本願商標から生ずる「キツク」の称呼と引用各商標から生ずる「キック」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも3音構成からなり、第2音において、「ツ」と促音「ッ」の音の差異を有するものである。
そして、前者は、特定の音にアクセントを置くことなく一音一音を区切って明確に発音されるに対し、後者は、「キ」の音が促音「ッ」を伴って、強く発音されることから、3音という比較的短い構成からなる両称呼においては、該差異音の称呼全体へ及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、称呼上、判然と区別し得るものである。
また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標は造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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