結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20467(T2003−20467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「赤現像」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤現像』の標準文字よりなるものであるが、『電子応用静電複写機、ファクシミリ、コンピュータ用プリンタ,写真複写機,写真機械器具』などを取り扱うこの種業界において、カラー印刷、カラーの画像処理機能を有する機器に『赤トナー、赤現像ユニット』が用いられていところ、本願商標は、『赤色の現像』を意味するものであり、その指定商品中の上記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『赤色の現像を行うことができる機器』であることを端的に表すものと把握、認識するに止まり、商品の品質、機能を表し、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、上記表示に照応する商品について使用しても商品の品質、機能を普通に用いられ得る方法で表してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「赤現像」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「アカゲンゾウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如く「赤色の現像」の如き意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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