結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10465(T2004−10465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「蜂王」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成15年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1955053号商標(以下「引用商標」という。)は、「鳳凰」の漢字を縦書きしてなり、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年9月11日に登録出願、昭和62年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。
これを本件についてみるに、本願商標は、上記のとおり「蜂王」の文字よりなるところ、該文字は、「ホウオウ。女王ばちのこと。」(学研漢和大辞典)を意味する語であるから、これより生ずる自然の称呼は「ホウオウ」であり、「女王ばち」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「鳳凰」の文字よりなるところ、該文字は、「古来中国で、麒麟きりん・亀・竜と共に四瑞として尊ばれた想像上の瑞鳥。鳳鳥。」(広辞苑第5版)を意味する語であるから、これより生ずる自然の称呼は、「ホウオウ」であり、「鳳鳥」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標は、「ホウオウ」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観において明らかに異なり、観念においても、何ら相通ずるところがない非類似のものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは称呼の点において一致する場合があるとしても、前記のとおり、その外観及び観念において顕著な差異を有するものであって、これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は著しく異なるものであるから、両商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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