sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−14927(T2003−14927/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−14927(T2003−14927/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Y&M CARD」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−14927(T2003−14927/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Y&M CARD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け」を指定役務として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4144118号商標(以下「引用商標」という。)は、「Y&M CARD」「ユーミーカード」の各文字を二段に併記してなり、平成8年6月28日に登録出願、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,損害保険契約の締結の代理,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、赤色の縦長方形の背景図形内に「you」「me」「CARD」の各文字を三段に併記してなるものであるから、その構成文字に相応して「ユーミーカード」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、「Y&M CARD」の欧文字と「ユーミーカード」の片仮名文字は、異なる書体をもって、上下二段に書されていることから、視覚上、それぞれの文字部分が分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。

そして、かかる構成にあっては、両文字部分がそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと見るのが相当であるから、引用商標は、「ユーミーカード」の文字部分より生ずる「ユーミーカード」の称呼をもって取引に資されることも少なくないというべきである。

そうとすれば、引用商標よりは、「ユーミーカード」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ユーミーカード」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。