Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−14927(T2003−14927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け」を指定役務として、平成13年11月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4144118号商標(以下「引用商標」という。)は、「Y&M CARD」「ユーミーカード」の各文字を二段に併記してなり、平成8年6月28日に登録出願、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,損害保険契約の締結の代理,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、同10年5月15日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、赤色の縦長方形の背景図形内に「you」「me」「CARD」の各文字を三段に併記してなるものであるから、その構成文字に相応して「ユーミーカード」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、「Y&M CARD」の欧文字と「ユーミーカード」の片仮名文字は、異なる書体をもって、上下二段に書されていることから、視覚上、それぞれの文字部分が分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。
そして、かかる構成にあっては、両文字部分がそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと見るのが相当であるから、引用商標は、「ユーミーカード」の文字部分より生ずる「ユーミーカード」の称呼をもって取引に資されることも少なくないというべきである。
そうとすれば、引用商標よりは、「ユーミーカード」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ユーミーカード」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は、採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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