結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6174(T2003−6174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EVERYTHING 2 EVERYTHING」の文字を標準文字により書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、アメリカ合衆国2001年3月30日出願に基づくパリ条約による優先権を主張して平成13年7月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年12月13日付けの手続補正書により、第9類「複数のコンピュータシステム及びオペレーティングシステム間でのデータの通信及び処理用のコンピュータソフトウェア」と補正したものである。
(1)原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶理由に引用した登録商標は、商標の構成を「V.EVERYTHING」の文字により書されてなり、平成8年6月10日に登録出願、指定商品を第9類「データ通信端末用電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」として平成10年7月3日に商標権の設定登録がされた登録第4161344号商標である。
引用登録第4161344号商標の当該商標権の登録原簿をによれば、その商標権者は、平成16年11月29日に特定承継による本件の移転登録により「ユー エス ロボティックス コーポレイション」に承継されていることが認められ、かつ、本願の出願人は、平成17年1月20日付けの出願人名義変更届により、同人に名義変更されたものであるから、最早、該引用登録商標が他人の先願にかかる登録商標ということができない。
してみれば、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由は解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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