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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8170(T2002−8170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルハダ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、自然、天然の意味合いを有する英文字『NATURAL』の表音と認められる『ナチュラル』の文字に、肌の意味合いを認識・理解させる『ハダ』の文字を結合して『ナチュラルハダ』と書してなるから、これを本願の指定商品中肌色系の生地で製された商品、例えば、肌色に近い色のストッキング・下着に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ナチュラルハダ」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ナチュラル」の文字が、「自然の、天然の」等の意を、また、「ハダ」の文字が「肌」に通じ、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品との関係においては、指定商品の品質(色彩)を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質(色彩)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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