sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標の全体観察と要部抽出

審判番号
平成11年異議第90805号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4241763号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4241763号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標である。

また、本件商標は、商標登録原簿に記載されたとおりの登録出願日、類及び指定商品並びに設定登録日とし、「NINA RICCI」(登録第661423号商標)、「NINA RICCI」(登録第693340号商標)、「NINA RICCI」(登録第887831号商標)、「NINA RICCI/ニナ リッチ」(登録第1459827号商標)、「NINA RICCI/ニナ リッチ」(登録第1431224号商標)、「ニナ リッチ」(登録第1487527号商標)、「ニナ リッチ」(登録第1561685号商標)、「NINA RICCI/ニナ リッチ」(登録第1580801号商標)、「NINA RICCI ACTUALITES」(登録第2009965号商標)、「NINA RICCI PRESTIGE/ニナリッチプレスティージ」(登録第2316103号商標)、「NINA RICCI」(登録第2583193号商標)、「LE TEINT RICCI NINA RICCI」(登録第2721212号商標)、「ル ティエン リッチ ニナ リッチ」(登録第2721106号商標)及び別紙に示すとおりの構成よりなる登録第1639038号商標(以下これらを「引用各商標」という。)と類似するものであり、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。

さらに、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「カジュアルウェア,香水,化粧品,紳士既製服,ランジェリー,毛皮,バッグ類,時計,アクセサリー」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、また、商標権者が不正の意図をもって本件商標を採択したことは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、本件商標と引用各商標中の登録第693340号商標、登録第887831号商標、登録第1487527号商標、登録第1561685号商標、登録第1580801号商標、登録第2009965号商標及び登録第2316103号商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標である。

さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「カジュアルウェア,香水,化粧品,紳士既製服,ランジェリー,毛皮,バッグ類,時計,アクセサリー」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、前記又は別紙に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

そして、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

なお、本件商標は、その構成全体をもって一連の欧米人の女性の氏姓を表したものと判断されるものであり、構成中の「RICCI(リッチ)」の文字部分のみ独立して自他商品の識別標識として機能することはないものというべきである。また、申立人は、「RICCI(リッチ)」の文字単独でも、申立人の商標として周知・著名である旨主張しているが、申立人提出の甲各号証によってはその事実を証するに不十分であるといわざるを得ない。

よって、結論のとおり決定する。

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