Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−5682(T2003−5682/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「インサートフィーダー」の文字よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成13年12月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が、本願の拒絶の理由に引用した商標は、登録第4344570号商標(以下「引用商標」という。)は、「INCERT」の文字よりなり、平成10年4月9日登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「フィーダー」の文字部分は、指定商品との関係では、「供給装置、送り装置」(カタカナ語・欧文略語辞典,集英社(imidas1997別冊付録)第246頁)を意味するものであり、例えば、指定商品中「複写機」においては、「自動原稿送り装置」が標準装備された商品が各社から販売されている実情にある。
そうすると、「インサートフィーダー」の文字よりなる本願商標の後半部「フィーダー」の文字部分は、わめて識別力の弱い文字といえるものであるから、前半部の「インサート」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと見るが相当である。
そして、本願商標を構成する「インサートフィーダー」の文字が、常に一体不可分のものとしてのみ取引に資されていると認めるに足りる証拠も見いだすことができないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字より生ずると認められる「インサートフィーダー」の称呼のほか、構成中の「インサート」の文字に相応して、単に「インサート」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は「INCERT」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「インサート」の称呼が生ずること明らかである。
よって、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「インサート」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品、電子通信機械器具」は、引用商標の指定商品中の「その他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって取り消すべき限りではない。
なお、請求人(商標登録出願人)は、本願商標は全体として観察されるべき旨主張しているが、前記した理由により同人の主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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