Trademark Appeal Case
「まるごと生食」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−8118(T2003−8118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「まるごと生食」の文字を横書きしてなり、第29類「野菜・果実・穀類・藻類を凍結乾燥させ粉砕した粉末状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年7月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『その形のまま又は全部そっくりの生の食品、その形のまま又は全部そっくりの食べ物をなまのままで食べるもの』との意味合いを認識させる『まるごと生食』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、『その形のまま又は全部そっくりの生の食品を使用した食品、その形のまま又は全部そっくりの食物をなまのままで食べる食品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「まるごと生食」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「まるごと」の文字は、例えば、広辞苑(第5版)によれば、「(果実、魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。」を意味する語として、また、後半の「生食」の文字は、「食物をなまのままで食べること。」を意味する語として、いずれもよく知られているものであるから、全体として、「食物を全部そっくりなまのまま食べること」程の意味合いを認識させるものである。
ところで、本願商標に係る指定商品中には、食用魚介類など生のまま食するのが一般的な商品が含まれていることは明らかである。
そうすると、前記構成文字よりなる本願商標をその指定商品中、例えば「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、卵、豆」など生のまま食する場合がある商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「全部そっくり生のまま食べられる食品」との意味合いをもって、商品の品質、用途を表したものと理解するに止まり、自他商品を識別する標識としては認識し得ないものというべきである。また、本願商標は、これを前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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