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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「まるごと生食」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−8118(T2003−8118/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−8118(T2003−8118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「まるごと生食」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−8118(T2003−8118/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「まるごと生食」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まるごと生食」の文字を横書きしてなり、第29類「野菜・果実・穀類・藻類を凍結乾燥させ粉砕した粉末状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『その形のまま又は全部そっくりの生の食品、その形のまま又は全部そっくりの食べ物をなまのままで食べるもの』との意味合いを認識させる『まるごと生食』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、『その形のまま又は全部そっくりの生の食品を使用した食品、その形のまま又は全部そっくりの食物をなまのままで食べる食品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「まるごと生食」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「まるごと」の文字は、例えば、広辞苑(第5版)によれば、「(果実、魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。」を意味する語として、また、後半の「生食」の文字は、「食物をなまのままで食べること。」を意味する語として、いずれもよく知られているものであるから、全体として、「食物を全部そっくりなまのまま食べること」程の意味合いを認識させるものである。

ところで、本願商標に係る指定商品中には、食用魚介類など生のまま食するのが一般的な商品が含まれていることは明らかである。

そうすると、前記構成文字よりなる本願商標をその指定商品中、例えば「食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、卵、豆」など生のまま食する場合がある商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が「全部そっくり生のまま食べられる食品」との意味合いをもって、商品の品質、用途を表したものと理解するに止まり、自他商品を識別する標識としては認識し得ないものというべきである。また、本願商標は、これを前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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