Trademark Appeal Case
犬種名とフードの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−12244(T2003−12244/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「チワワフード」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『犬の一品種』を認識する『チワワ』の文字と『食物』を意味する『フード』の文字とを一連に『チワワフード』と表してなるところ、該文字からは『チワワ用のペットフード』の意味合いを容易に認識するものといえるから、これをその指定商品中、『チワワ用の飼料』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『飼料,飼料用たんぱく,釣り用餌』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「チワワフード」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「チワワ」の文字は、犬の一品種を表す語であると理解されるものであり、同後半の「フード」の文字は、「食物」を意味する語として一般によく知られた語であるが、特に犬や猫用の餌を表す場合には、「ドッグフード」や「キャットフード」の文字が一般的に使われていることからして、該文字は、「ドッグフード」の中でも、特に「チワワ用のドッグフード」の意味合いを看取させるものである。
そして、例えば、「ロイヤルカナン正規品」のホームページ(http://lucky-you.jp/huudo.html)の「サイズヘルスニュートリション ブリード(犬種別フード)」中には、「チワワ成犬用28(8ケ月以上)」があること、また、「ペット用品の通信販売ペットハートステーション PET HEART STATION」のホームページ(http://www.petheart.co.jp/webshop/htmldata/0600e6000.html) の「DOG フード アドバンス犬種別」中には、「アドバンス チワワ専用アダルト」があること、さらに、「チワワのためのヘルスケアBOOK」(2004年8月マスターフーズリミテッド発行)中には、「パーフェクトフィット チワワ専用成犬用」があることからすると、実際に、犬の種別ごとに専用のドッグフードが販売されており、その中の1つにチワワ専用のものも存在することが認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「犬用の飼料」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が「チワワ用のドッグフード」であると理解し、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するに止まり、自他商品を識別する標識とは認識し得ないものというべきであり、また、これを、前記商品以外の「飼料,飼料用たんぱく」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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