結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1664(T2003−1664/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおり「Sanctuaire」の文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月31日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1976144号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Sanctuary」の文字を書してなり、昭和60年5月21日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年5月13日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、同じく登録第4159530号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SANCTUARY」及び「サンクチュアリー」の文字を二段に書してなり、平成8年10月31日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月26日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Sanctuaire」の文字よりなるところ、英語教育を中心とするわが国の語学教育の実態からして、一般的に該語が仏語であることを直ちに理解し得ないものである。してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して英語風読みの「サンクチュエアー」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標1及び2は、その構成文字に相応して「サンクチュアリー」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、本願商標の「サンクチュエアー」と引用商標1及び2の「サンクチュアリー」の称呼を比較すると、両称呼は、共に6音構成よりなり、第5音と第6音における「エアー」と「アリー」の音の相違があるところ、比較的短い音構成においては、この差異音が全体の称呼に与える影響は決して少ないとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
また、前記に示したとおりの構成よりなる本願商標と引用商標1及び2とは、その外観において相紛れるおそれのないものと認められる。
さらに、観念についてみるに、本願商標と引用商標1及び2とは共に一般によく知られている語であるといえないものであるから、これより特定の観念は生じないものであり、両者を比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、十分区別できるものであるから類似する商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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