Trademark Appeal Case
ルーバーラティスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−6919(T2002−6919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ル−バーラティス」の文字を標準文字により表してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「(1)本願商標は、『何枚かの細長い薄板をすきまをもたせてよろい状に組んだ格子で日よけ等に使用するもの』を表す『ルーバー』の文字と『格子、園芸用の間仕切り』の意を有する『ラティス』の文字とを『ルーバーラティス』と書してなるところ、これからは全体として『ルーバー状の格子、何枚かの細長い薄板ですきまをもたせてよろい状に組んだ格子で、日よけや園芸用の間仕切りに使用するもの』の意味合いが容易に理解されるから、出願人がこれを前記照応する商品に使用しても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないのものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。(2)本願商標は、登録第3307199号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における職権証拠調べの通知
本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについておこなった商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく証拠調べ通知の内容は、以下のとおりであり、期間を指定して通知し、請求人に意見を述べる機会を与えた。
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4 請求人は、前記3 証拠調べ通知に対し何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ルーバー」は「よろい格子、何枚かの細長い薄板をすきまをもたせてよろい状に組んだ格子で日よけ等に使用するもの」を意味する語(コンサイスカタカナ語辞典 第2版)であり、また「ラティス」は、「格子戸、格子造り、バラなどをつたわせる」の意を有する語(コンサイスカタカナ語辞典 第2版)である。
また、建築用語辞典(第二版 技法堂出版株式会社 発行)には、「ルーバー」の項に、「フィン(fin)又は羽板(louverbord)とよばれる扁平で細長い部材(木材・金属・コンクリート・樹脂系板)を鉛直又は水平に、またはます形などに組んで開口部の前面に設けたもので、フィンが固定もの(固定ルーバー)と可動なもの(可動ルーバー)がある。日照調整を主目的とするもので通気は自由である。」と記載され、「ラチス」の項に、「鉄骨造または木造の梁、柱において材軸方向の主材をつづりあわせるとともに・・・・、斜めまたはジグザグ状の腹材をいう。」との記載がある。
さらに、前記3 証拠調べ通知のとおり、最近では、壁面にとり付け植物を這わせたり、またベランダやテラスの目隠しや通気性も確保したり、見られたくない場所の目隠し・日除け・風除け用として、「何枚かの細長い薄板をすきまをもたせてよろい状に組んだ格子状(ルーバー状)からなるラティス」が存在し、これが「ルーバーラティス」と称され販売されている実情がある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中「何枚かの細長い薄板をすきまをもたせてよろい状に組んだ格子状(ルーバー状)からなるラティス」に使用するときは、これに接する取引者、需用者をして単に商品の構造、用途等商品の品質を表示したものと理解、認識させるにすぎず、また、その指定商品中前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときには商品の品質について誤認する虞があるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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