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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90807号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4242800号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4242800号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年9月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和28年2月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年5月26日に設定登録された登録第445093号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和54年11月22日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録された登録第1588627号商標(以下「引用B商標」という。)及び昭和56年6月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録された登録第1748996号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、上段の「ACTION」の文字と下段の「MAN」の文字とが大きさに差があるものの回し書体で左上部に円形図形を配してまとまりよく表されているものであり、全体から生ずる「アクションマン」の称呼もよどみなく一気に称呼されるものであるから、別紙に示す「アクション」の称呼を生ずる引用各商標とは、称呼においてはもとより外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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