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結論

勝訴(請求認容)

商標「SEGA PASSPORT」の指定役務の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2005−4768(T2005−4768/J1))

審判番号
不服2005−4768(T2005−4768/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SEGA PASSPORT」
争点(論点)
指定役務の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4768(T2005−4768/J1)・不服)は、本件商標「SEGA PASSPORT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEGA PASSPORT」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年1月9日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、原審における同16年9月24日受付、当審における同17年3月17日受付及び同年6月21日受付の手続補正書により、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,通信網を介した映画・演芸・演劇・音楽・映像又はゲームの提供,通信網を介した映画・演芸・演劇・音楽・映像又はゲームの提供に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供,遊園地の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊園地用機械器具の貸与,業務用テレビゲーム機の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カラオケ機械器具の貸与,カラオケ得点情報の提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行うゲームの得点情報の提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行う動画の提供,携帯電話機又は簡易型携帯電話機による通信を用いて行う動画の提供に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うコンピューターゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うコンピューターゲームの提供に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うコンピューターゲームの得点情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う音楽の提供に関する情報の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供,電子計算機端末又は携帯電話機による通信を用いて行う映画の提供に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3062492号商標(以下「引用商標1」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第4451301号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として新たな拒絶理由を開示した。

4 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、引用商標1及び引用商標2の指定役務とは類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定及び当審の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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