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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5848(T2004−5848/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5848(T2004−5848/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「流体制御機械器具の設計,流体制御システムの設計,水道機械器具の設計,水道用送水…」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5848(T2004−5848/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「流体制御機械器具の設計,流体制御システムの設計,水道機械器具の設計,水道用送水…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「世界ノズル検索システムSGS」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月3日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年9月29日付け手続補正書及び同16年2月19日付け手続補正書をもって、第35類「ノズルに関するデータベースの検索の代行」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4204018号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年8月31日登録出願、第42類「流体制御機械器具の設計,流体制御システムの設計,水道機械器具の設計,水道用送水システムの設計,電子計算機のプロクラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「世界ノズル検索システムSGS」の文字を書してなるのに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成からなることから、その外観において、明らかに相違するものである。

また、本願商標を構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その構成中のいずれの文字(語)についても軽重の差があるものとも言い難いものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、前半部を省略して、その構成中の語尾部に位置する「SGS」の文字部分のみを分離して自他役務の識別標識としての機能を有するものと捉え、該文字部分のみに着目して商取引に資する特段の理由はなく、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当であることからすれば、本願商標は、「エスジイエス」の称呼を生じないと解するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成全体から特定の観念を生ずるものとはいえず、また、その構成中の「SGS」の文字部分について見ても、それ自体、特定の意味合いを有することのない造語からなるものと認められることから、該文字に相応して、「エスジイエス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び称呼において相違し、かつ、観念においては比較することができないものであるから、本願商標をその指定役務について使用しても、引用商標を使用した役務とは、その出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものとするのが相当であり、結局、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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