結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21399(T2001−21399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月11日(パリ条約による優先権主張、2000年3月10日、アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4192754号商標(以下「引用商標」という。)は、「エンベッデッド・テクノロジーズ」の文字を書してなり、平成9年4月18日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「マイクロソフトエンベッデッドビジュアルツールズ」、「マイクロソフト」又は「エンベッデッド」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は「エンベッデッド・テクノロジーズ」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで書されており、「エンベッデッド」と「テクノロジーズ」の文字の間に「・」を介しているとしても、外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずる「エンベッデッドテクノロジーズ」の称呼も、一連に称呼し得るものであり、他に「エンベッデッド」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標よりは「エンベッデッドテクノロジーズ」の称呼のみが生ずるものとするのが相当である。
したがって、引用商標より「エンベッデッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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