結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8944(T2003−8944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLANOFORM」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月6日(パリ条約による優先権主張2001年9月28日(US)アメリカ合衆国)登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成17年6月23日付け手続補正書をもって、第7類「鏡面加工するための金属・プラスチック・セラミックス・ガラス加工機械器具」と補正されたものである。
原査定は、次の二つの理由により本願を拒絶した。
(1)本願商標商標は、商品との関係から「(材料の)平面を造形しながらかたどる」といった意味合いに通ずる「PLANOFORM」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「原型をなぞらえ、それと忠実な複製を造形する立体模型製造装置」のように理解し認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、その指定商品中に、内容及び範囲が不明確な商品を含むものであり、政令で定める商品・役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、前記したとおり「PLANOFORM」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、全体としてまとまりよく一体に表されており、構成文字全体をもって把握し得るものである。
そして、たとえ「PLANO」及び「FORM」の文字(語)から構成される本願商標が、前記2(1)に示したとおり原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があったとしても、これに接する取引者・需要者が、本願商標を全体として観察するときには、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に記述したと理解するということもできず、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識するとみるのが相当である。 また、当審において、職権を持って調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出すことができなかった。
したがって、本願商標を、その指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、かつ、補正後の本願の指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのあるともいえないものである。
(2)本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正され、その結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当とはいえずこの理由をもって拒絶すべきでなく、かつ、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったものである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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