結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22772(T2002−22772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とうふマヨ」の文字を標準文字により表してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1382581号商標(以下「引用A商標」という。)は、「マヨ」の文字を横書きしてなり、昭和47年5月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同54年6月29日に設定登録、その後、平成元年8月23日、同11年6月22日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2657185号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MA YO」の文字を横書きにしてなり、平成3年9月11日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものであるが、同16年4月28日商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が同17年1月19日にされているものである。
(3)登録第3260195号商標(以下「引用C商標」という。)は、「MA YO」の文字を横書きにしてなり、平成5年12月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、平成16年4月28日商標権存続期間満了によりその登録の抹消が同17年1月19日に登録されているものであるから、引用B商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消したものである。
次に、本願商標は、上記のとおり、「とうふマヨ」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に標準文字により構成されているものであり、これより生ずる「トウフマヨ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「とうふ」の文字が本願指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トウフマヨ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「マヨ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標及び引用C商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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