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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90811号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243726号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243726号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月30日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年7月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録された登録第4152544号商標(以下「引用A商標」という。)、平成8年7月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録された登録第4152545号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成8年7月3日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4103137号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれかあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「ポートレイト」の称呼を生ずるものである。他方、引用各商標は、いずれも同書同大に一連に表されているものであるから、それぞれの構成文字に相応して引用A商標からは「ウインポートレート」、引用B商標からは「マックポートレート」、引用C商標からは「ポートレイトディスプレイズインコーポレイテッド」又は「ポートレイトディスプレイズ」の称呼をそれぞれ生ずるとみるのが相当といえるものである。

してみると、本件商標と引用各商標とは、それぞれより生ずる各称呼は、構成音、構成音数において顕著な差異が認められ、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、申立人は、引用各商標か本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係るいかなる商品の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたことを立証する証拠を何ら提出していないし、本件商標は前記したとおり引用各商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品か申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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