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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15463(T2003−15463/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MINT」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類「広告・宣伝,商品の販売に関する情報の提供,イベントコンパニオンの斡旋,建築物における来訪者の受付及び案内」及び第42類「自動車及びその部品・附属品の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成14年8月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4212164号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成7年5月30日に登録出願された平成7年商標登録願第54144号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同10年3月9日登録出願、第35類「カード状写真印刷物(トレーディングカード)の販売促進のための情報の提供」を指定役務として、同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4212165号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成7年5月30日に登録出願された平成7年商標登録願第54145号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同10年3月9日登録出願、第35類「カード状写真印刷物(トレーディングカード)の販売促進のための情報の提供」を指定役務として、同10年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、上記1のとおり、「MINT」の欧文字を書してなるところ、該文字は「ミント」の読み及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」等の意味を有する英語として一般に広く知られているものであるから、これから「ミント」の称呼及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は、別掲(1)のとおり、やや図案化されてなるものの、容易に欧文字「M」を白抜き文字で表してなるものと理解、認識されるものを描き、その略中央に重ねて、黒色太字で顕著に表した筆記体からなる「mint」の欧文字を配し、さらに、該「M」の白抜き文字の下方に、それに比して極めて小さく「COLLECTIBLES」の欧文字を書してなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見出し得ず、さらに、該「mint」の欧文字が、前記のとおり、「ミント」の読み及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」等の意味を有する英語として一般に広く知られているものであるのに対し、該「COLLECTIBLES」の欧文字は、英和辞書等に徴すれば、「コレクティブルズ」の読み及び「収集品」等の意味を有する英語と理解し得るものの、該「mint」の欧文字ほどには一般に慣れ親しまれたものといい得ないことをも併せ考えるならば、これに接する取引者、需要者は、その構成、態様と相俟って、該「mint」の欧文字部分に着目し、これから生ずる「ミント」の称呼及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」の観念をもって、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、引用商標1は、その構成中の「mint」及び「COLLECTIBLES」の欧文字に相応する「ミントコレクティブルズ」の称呼を生ずるほか、該「mint」の欧文字に相応して、「ミント」の称呼及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」の観念をも生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、「スポーツ カード」の片仮名文字とその右方に該「スポーツ カード」の文字に比して極めて大きく表した「ミント」の片仮名文字を配してなるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見出し得ず、さらに、該「ミント」の片仮名文字が「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」等の意味を有する英語として一般に広く知られている「mint」の読みを表したものとして慣れ親しまれたものであることを併せ考えるならば、これに接する取引者、需要者は、その構成、態様と相俟って、該「ミント」の片仮名文字部分に着目し、これから生ずる「ミント」の称呼及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」の観念をもって、取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

してみれば、引用商標2は、その構成文字全体に相応する「スポーツカードミント」の称呼を生ずるほか、該「ミント」の片仮名文字に相応して、「ミント」の称呼及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」の観念をも生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれの外観において相違する点を考慮するとしてもなお、各々、「ミント」の称呼及び「(植物の)ハッカ、ハッカの香味料」の観念を共通にする相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標1及び引用商標2の各指定役務と類似する役務が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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