結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3990(T2004−3990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジケー」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類、第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成16年1月15日受付の手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,計算尺」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4711828号商標(以下「引用商標」という。)は、「DGK」の文字を標準文字で書してなり、平成14年7月4日に登録出願、第25類「ジャケット,パンツ,ショーツ,セーター,スウェットシャツ,スウェットパンツ,ティーシャツ,長袖シャツ,タートルネックシャツ,ポロシャツ,ベスト,ウインドブレーカー,帽子,サンバイザー,その他の被服,バンド,ベルト,靴下止め,ガーター,ズボンつり,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),仮装用衣服」及び第28類「スケートボード,スケートボードの部品及び附属品」を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「デジケー」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デジケー」の称呼を生ずる特定の意味を有しない造語と見るのが自然である。
一方、引用商標は、「DGK」の文字よりなるところ、これが一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなる造語と認められるものであり、このような場合、称呼するに際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるものであるから、その構成文字に相応して「ディージーケー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「デジケー」の称呼と、引用商標より生ずる「ディージーケー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音における「ディ」と「デ」の音の差異、語頭音及び中間音における長音の有無の差を有するところ、全体の構成音が本願商標が6音(長音を含む)、引用商標が4音というさほど冗長とはいえない称呼にあっては、これらの差違が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、また、前者がよどみなく一連に称呼し得るのに対し、後者は一文字一文字を区切って明確に称呼される場合が多いと見るのが相当であるから、両称呼は、それぞれを一連に称呼するも、その語調・語感が相違し、相紛れるおそれはないものというべきである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において相紛れるおそれはない程度に相違し、観念においては、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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