結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21466(T2001−21466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WebCreate」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年9月17日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、標準文字で「WebCreate」と書してなるものであるところ、その構成中の「Web」の文字は、「インターネットで情報を共有するためのシステムの一つ。」(「日経パソコン 新語辞典2001年版」2000年10月2日初版第1刷発行)といった意味を表わすものであり、既に電子計算機とその利用においては欠かせない関係にあり、一般に広く使用されていること。「Create」の文字は、「創造する、作り出す」といった意味を表わすことから、全体としての意味するところを指定商品との関係からみると、これより「インターネットで情報を共有するためのウエブシステムを構築する。」といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定商品中の、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路など」に使用しても、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第1788076号(以下「引用商標1」という。)、「CREATE」と「クリエート」の文字を二段に書してなる登録第2086837号(以下「引用商標2」という。)及び「クリエイト」と「CREATE」の文字を二段に書してなる登録第2132981号(以下「引用商標3という。)の各商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「WebCreate」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「Web」の文字が「インターネットで情報を共有するためのシステムの一つ」の意を有し、また、構成中の「Create」の文字が「創造する、作り出す」の意を有するものであるとしても、これを結合した「WebCreate」の文字よりは原審説示の如き意味合いを想起するものとはいえず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当であり、また、その指定商品との関係では、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。
また、職権により調査するも、「WebCreate」の文字が本願の指定商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当ではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
まず、本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否について判断するに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標3との類否について判断するに、本願商標は、「WebCreate」の文字を書してなるところ、これは標準文字で同間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ウエブクリエート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は前記3(1)で述べたとおり、直ちに特定の意味合いを有しない一種の造語として、常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「ウエブクリエート」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
他方、引用商標3は、前記のとおり「クリエイト」と「CREATE」の文字を二段に書してなり、「クリエイト」の称呼及び「創造する」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ウエブクリエート」の称呼と、引用商標3から生ずる「クリエイト」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成、構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、観念において比較すべくもないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標3とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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