結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21004(T2001−21004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EcoCHEMICAL」の文字を標準文字として表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4418650号商標及び登録第4445018号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)は、それぞれ「Chemical」の文字を表してなり、また、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用商標の商標権は有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「EcoCHEMICAL」の文字を表してなるところ、その構成は、外観上まとまりよく構成され、また、その構成文字より生ずる「エコケミカル」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものであって、他に「CHEMICAL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるといい得るから、その構成文字全体に相応して「エコケミカル」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「ケミカル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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