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Trademark Appeal Case

外観・称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90828号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4242088号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4242088号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、以下に示す引用商標と類似するものであり、指定役務も互いに抵触する。また、引用商標はブライダル業界では極めて著名であるから、役務の出所について混同するおそれがある。したがって本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであり、取り消されるべきである。

(2)引用商標

登録第3364217号商標(平成4年9月30日登録出願、同9年12月5日設定登録)、登録第3067053号、同第3067054号、同第3067055号、同第3067056号、同第3067057号、同第306058号、同第3067059号、同第3067060号(以上7件はいずれも平成4年8月4日登録出願、同7年8月31日設定登録)、同第3076191号、同第3078921号(以上2件はいずれも平成4年8月4日登録出願、同7年8月31日設定登録)、同第3085216号、同第3085217号(以上2件はいずれも平成4年8月4日登録出願、同7年10月31日設定登録)及び同第3174971号(平成4年9月30日登録出願、同8年7月31日設定登録)、これらの引用商標の「商品及び役務の区分」並びに「指定商品」又は「指定役務」は商標登録原簿記載のとおり。

3 当審の判断

本件商標及び引用商標は、別紙に示す構成よりなるところ、引用商標は、「YK」の文字の始端部或いは終端部を延長させて該「YK」の文字を包むようにリボンでハートを描いた如き構成に特徴を有するものといえるのに対し、本件商標は、別紙に示すように、一見スクリプト体の「GK」の文字を組み合わせた如き印象を受ける構成よりなるものであって、引用商標にみられる上記特徴を有しないものであるから、両商標は、構成態様を明らかに異にするものであり、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、上記したとおり構成態様を明らかに異にするものであり、本件商標をその指定役務に使用した場合、これから直ちに引用商標を想起させるものとは判断し得ないから、本件商標は、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと認めるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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