結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18983(T2003−18983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mobile」の欧文字と「Innovation」の欧文字とを「@(アットマーク)」を介して一連に横書きした構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成14年6月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。
(1)登録第2410029号商標(以下「引用商標1」という。)は、「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、昭和51年11月18日登録出願、平成4年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品の書換登録申請がなされた結果、第6類、 第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、 第28類、 第31類に属する商品を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。
(2)登録第4013982号商標(以下「引用商標2」という。)は、「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、平成7年2月9日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第4474499号商標(以下「引用商標3」という。)は、「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、平成12年8月1日登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),デンタルフロス,電気式歯ブラシ」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。
(4)登録第4541086号商標(以下「引用商標4」という。)は、「INNOVATION」の文字を横書きしてなり、平成12年10月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これをあえて「Mobile」、「@」と「Innovation」に分離して認識される構成上の必然性があるものとは認められず、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「モービルアットマークイノベーション」、又は「モバイルアットマークイノベーション」の称呼が生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「イノベーション」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「イノベーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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