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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21921(T2004−21921/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPOTCHECK」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同16年10月22日及び同17年4月4日付け手続補正書により、最終的に、第1類「金属板等の表面亀裂の非破壊検査に使用する乾燥粉末状及び懸濁液状の彩色浸透剤及び顕色剤,金属板等の表面亀裂の非破壊検査に使用するキット状の乾燥粉末状及び懸濁液状の彩色浸透剤及び顕色剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4365313号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年9月16日に登録出願、第3類、第6類、第8類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第29類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年3月3日に設定登録されたものであるが、指定商品については、同16年10月22日に、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第31390号)があった結果、指定商品中第3類「アメリカ製のさび除去剤」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同17年7月7日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成17年7月7日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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