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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16908(T2003−16908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「麦笑」の文字を標準文字で書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年1月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第3019888号商標は、「むぎしょう」の平仮名文字と「麦匠」の漢字とを二段に書してなり、平成4年9月16日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同7年1月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3024453号商標は、「むぎしょう」の平仮名文字と「麦匠」の漢字とを二段に書してなり、平成4年9月16日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同7年2月28日に設定登録されたものである。(以下、(1)及び(2)を一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「麦笑」の文字よりなるところ、これが全体として特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないものであるから、該構成文字に相応して「バクショー」、「ムギワライ」又は「ムギワラ」の称呼を生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえない「麦匠」の文字の上段に「むぎしょう」の平仮名文字をふりがな風に配した構成よりなるところ、該平仮名文字部分が漢字部分の称呼を特定すべき役割を無理なく果たすものと認識し得るものであるから、「ムギショー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より生ずる「バクショー」、「ムギワライ」又は「ムギワラ」の称呼と引用商標より生ずる「ムギショー」の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においても明らかに区別し得るものであり、観念については比較することができない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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