結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11445(T2001−11445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COMPOSITEHOSE」の文字(標準文字による。)を書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年5月2日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年3月23日付け及び同年10月13日付け手続補正書をもって、第17類「化学薬品・燃料供給用ホース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『複合材料』を意味する『COMPOSITE』の欧文字と本願の指定商品名であるところの『ホース』を意味する英語『HOSE』の欧文字とを連綴して普通に用いられる方法で書してなる『COMPOSITEHOSE』の文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、これより『複合材料よりなるホース』といった意味合いを認識させるものである以上に格別顕著なところはなく、単に商品の原材料、品質を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「COMPOSITEHOSE」の文字よりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示のような「複合材料よりなるホース」といった意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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