結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20853(T2003−20853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品とし、平成13年11月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3130670号商標は、「アシュランス」の文字を書してなり、平成5年4月15日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3366470号商標は、「ASSURANCE」の文字を書してなり、平成7年7月18日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用各商標」という。)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「Assuran Beautiful Communication」の欧文字をイタリック体にて書してなるところ、その構成各文字は、前半の「Assuran」の文字が他の文字よりやや大きめに書されているとしても、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体より生じる「アシュランビューティフルコミュニケーション」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして、たとえ該称呼がやゝ冗長に亘るものであるとしても、その構成文字の前後に「〜」があることから、外観構成において、視覚上一体のものとして看取させ、構成全体をもって特定の観念を有しない造語を表したと理解させるものであるから、殊更「Assuran」の文字部分を抽出して考察しなければならないような軽重の差はなく、ほかに、該文字部分のみを分離・抽出すべき特段の事情は見出し難いものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって認識するというのが相当であるから、これより「アシュラン」の称呼をもって取引に資されるとみるのは自然でない。
したがって、本願商標から「アシュラン」の称呼をも生じるとして、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。