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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5193(T2004−5193/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUST THE NUTS!」の文字を書してなり、第30類「砂糖漬けのナッツからなるスナック菓子」を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2002年9月20日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成15年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ほんとにナッツだ。まさにナッツだ。』の意を想起させる『JUST THE NUTS!』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が原材料にナッツを用いていることを強調したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、原材料)を誇称表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JUST THE NUTS!」の文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それをもって直ちに原査定説示の如き商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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