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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24707(T2003−24707/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブチタン」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年6月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月14日付け手続補正書をもって、第28類「チタン合金を一部に用いたゴルフクラブ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アクティブチタン』の文字を普通に用いられる方法(標準文字による商標)で書してなるところ、構成中『アクティブ』の文字部分は、活生状態(活性の)を指称する語であり、そして、『チタン』は、チタン合金などのほか、活性状態にあるTiO2(二酸化チタン)等の化合物・酸化チタン等を指称する指定商品の品質を指称する物質名であるから、前記意味する品質を指称する語を連綴した『アクティブチタン』の文字からは、直ちに、『活性のチタンカリウム・活性の酸化チタン等のチタン化合物を用いてなるチタン合金を一部に用いたゴルフクラブ等の運動用具』を認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・物性材料・光化学特性・用途・無機材料・光触媒効果・金属加工等を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別するべき商標法上の自他商品識別標識としての機能は認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「アクティブチタン」の文字よりは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き「活性のチタンカリウム・活性の酸化チタン等のチタン化合物を用いてなるチタン合金を一部に用いたゴルフクラブ」といった意味合いを看取させるものとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、本願商標を構成する「アクティブチタン」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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