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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と通常使用権

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30206号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2704174号商標(以下「本件商標」という。)は、 平成3年12月12日登録出願、「LEGEND」の文字を横書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されているものである。

2 請求人の主張

本件商標の登録は、その指定商品中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)並びにそれらの類似商品」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のとおり述べている。

本件商標は、専用使用権、通常使用権のいずれの登録もされていない。

また、請求人の調査によれば、被請求人が本件審判請求前3年以内に日本国内において、本件商標を「電子応用機械器具、並びにそれらの類似商品」について使用している事実は全く認められない。

よって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消しを免れないものである。

3 被請求人の答弁

結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第4号証を提出している。

本件商標は、通常使用権者により請求に係る商品について審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していることから、審判請求には理由がないものである。

乙第1号証により「セコムキャド株式会社」が本件商標の通常使用権者であることを立証する。

乙第1号証は、被請求人との間で交わされた「商標使用許諾契約書」であり、その締結の日は本件審判請求登録前3年以内の1997年(平成9年)1月1日である。その許諾に係る商標は別紙に明記されており、さらに商品は第1条第1項に記載されている「コンピュータ建築支援ソフト」である。

この「コンピュータ建築支援ソフトは、本件審判請求に係る「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)並びにそれらの類似商品」のうちの「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープ」に該当する。

通常使用権者である「セコムキャド株式会社」は、この契約に基づき建築関係のCAD(COMPUTER AIDED DESIGN)システムに本件商標を本件審判の請求登録前3年以内である平成9年12月から使用しており(乙第2号証乃至乙第4号証)、CD−ROMの形式で販売されている。

使用が本件審判の請求登録前3年以内であることは、各乙号証の日付けから明らかである。

乙第2号証は、株式会社建築知識(東京都港区六本木7−2−26)発行にかかる隔月雑誌「パドマガ」の1998年2〜3月号(1998年2月25日発行)であり、その第34頁に通常使用権者の広告として掲載されている。

乙第3号証は、通常使用権者の商品パンフレットであり、本件商標をCADシステムに使用していることが明らかである。その使用の時期は、最終頁右下に「LE−97−12R」と記載されており、1997年12月より使用していることがわかる。

さらに、乙第4号証は、通常使用権者の情報誌であり、最終頁及び裏表紙から本件商標をCADシステムに使用していることがわかる。使用の時期については、奥付第20頁に1998年1月26日と記載されている。

なお、この通常使用権は商標原簿に登録されていないが、商標法第50条第1項における通常使用権については登録が要件とされていないことは、詳述するまでもない。

以上に述べたように、本件商標はその請求に係る商品「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む。)並びにそれらの類似商品」について、通常使用権者によりその審判請求登録前3年以内に日本国内において使用されてきたことは明らかであり、取り消されるべきではない。

3 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証乃至乙第4号証によれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の[電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」について使用している事実を認め得るところである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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