Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90830号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4242575号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年1月27日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2168244号ー2商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、引用商標は、申立人の業務に係る商品「スキー関連商品」について周知・著名な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、同書、同大、等間隔に一連に表されているものであり、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るものとは認められないものであるから、その構成文字に相応して「サイバーウィングクラブ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「サイバー」の称呼を生ずると認められる。
してみると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる各称呼を比較しても、その構成音、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時に、引用商標が申立人の業務に係る商品「スキー関連商品」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないし、本件商標は前記したとおり引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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