1 本願商標
本願商標は、「ガンボーイ」の文字と「GUNBOY」の文字を二段に表してなり、第15類、第16類及び第28類属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、当審における平成16年5月21日付け手続補正書により、第16類「印刷物(「雑誌・新聞」を除く。)」及び第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,電子おもちゃ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ガンボーイ』と『GUNBOY』の文字を左横書きで普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、本願指定商品中『印刷物,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,電子おもちゃ』との関係においては、著作物・単行本(書籍)の題号・指定商品の内容の表示とみられるものであって、『印刷物,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,電子おもちゃ』の著作物を特定する名称である題号(内容・品質表示)と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(前記内容を表示する商品)以外の商品に使用するときは、商品の品質(印刷物の内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ガンボーイ」の片仮名文字と「GUNBOY」の欧文字を二段に表してなるところ、構成各文字は、直ちに特定し得る観念を生ずることのない造語よりなるものというのが相当であって、これよりは直ちに原審説示のごとく、特定の著作物の内容を表示するとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、当該文字が、「印刷物(「雑誌・新聞」を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,電子おもちゃ」の題号として取引上用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質(内容)について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。