結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4882(T2004−4882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年5月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3096252号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベリーノ ホテル一関」の文字を横書きしてなり、平成4年9月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同7年11月30日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり「BELLINA」の欧文字をやや湾曲して大きく表し、その下部に植物と思しき図形並びに「PASTERIA」の欧文字及び「ヴェリーナ」の片仮名文字を配した構成よりなるところ、これらが構成全体をもって、常に一体不可分のものとして看取されるとみるべき特別な事情を見出せないものである。
そして、本願商標の構成中に大きく表された「BELLINA」の欧文字部分は、他の図形及び文字部分と比較して視覚上分離して看取されるものであるから、該欧文字部分も独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たすというのが相当である。
しかして、該「BELLINA」の欧文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これよりは、一般に親しまれた英語読み風に「ベリーナ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体をもってホテルの名称を表すものと認識、理解される場合があるとしても、全体から生ずる「ベリーノホテルイチノセキ」の称呼はやや冗長であり、かつ、前半の「ベリーノ」の文字と後半の「ホテル一関」の文字とは、1文字程度の空白を空けて表されていることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、前半の「ベリーノ」の文字部分を捉えて、それより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「ベリーノ」の文字に相応して、「ベリーノ」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ベリーナ」の称呼と引用商標から生ずる「ベリーノ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む3音構成よりなり、末尾において「ナ」と「ノ」の音に差異を有するものである。
しかして、該「ナ」と「ノ」の音は、共に有声の通鼻音であるとしても、前者は帯同する母音(a)が口を広く開いて発する音であるのに対し、後者は帯同する母音(o)が両唇を軽くつぼめるようにして発する音であることから、その帯同母音を異にするばかりでなく、さらには、両称呼は、その前音に「リ」音の長音(ー)を伴うことから、該差異音自体が比較的明瞭に聴取され易く、両称呼が3音という極端に短い音構成とも相俟って、「ナ」音と「ノ」音との差異は、明瞭に発音、聴取されるとみるのが相当である。
そうとすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、全体の音調、音感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標は造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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