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Trademark Appeal Case

指定商品変更と抵触性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26628(T2004−26628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、青色の「Gondola」の文字を小さめ書し、その右部に同色の「Ring」の文字を顕著に横書きしてなり、第26類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月12日付けの手続補正書によって、第26類「ボタン,スナップボタン,こはぜ,ホック,尾錠,その他のボタン類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第455271号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和26年10月31日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年6月8日に、第24類「布製身の回り品,経かたびら」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする書換登録がなされたものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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