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Trademark Appeal Case

多引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13371(T2003−13371/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成13年8月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2415675号商標(以下「引用商標1」という。)は、「囲炉裏」の漢字を横書きしてなり、平成1年10月9日登録出願、同4年5月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録を経て、指定商品の書換登録申請があり、同13年12月26日に第20類「机類」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第3229235号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コロンブス」の片仮名文字と「COLOMBOS」の欧文字を二段に横書きしてなり、同5年12月8日登録出願、第6類「キーホルダー,建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

同じく、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4024045号商標(以下「引用商標3」という。)は、「COLUMBUS」の欧文字を横書きしてなり、同6年4月8日登録出願、第7類「鉱山機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として同9年7月4日に設定登録されたものである。

同じく、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4092781号商標(以下「引用商標4」という。)は、「コロンブス」の片仮名文字と「COLUMBUS」の欧文字を二段に横書きしてなり、同8年3月4日登録出願、第7類「鉱山機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),半導体素子製造用機械器具,その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,廃棄物処理装置,合成樹脂加工機械器具」を指定商品として同9年12月12日に設定登録されたものである。

同じく、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4372271号商標(以下「引用商標5」という。)は、「コロンブス」の片仮名文字を横書きしてなり、同11年2月23日登録出願、第11類「加熱器,調理台,流し台,ガス湯沸かし器」を指定商品として同12年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4482349号商標(以下「引用商標6」という。)は、「囲炉裏」の漢字を標準文字とし、同12年2月29日登録出願、第11類「加熱器,家庭用電熱用品類」を指定商品として同13年6月15日に設定登録されたものである。

なお、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1016634号商標及び同第2650486号商標は、それぞれ存続期間満了により商標権の登録が抹消されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これを全体として称呼する場合には、冗長であって、一気に称呼できるほど簡潔なものとは言い難く、かつ、その構成前半部分は、片仮名「コロンブス」及び平仮名「の」をもって、後半部分は、記号符号(”)とおぼしきものの内にやや大きめの欧文字「IRORI(4文字目のRが左右反転している)」をもって構成されているものであるから、それぞれの文字部分は、視覚上分離して看取し得るものである。

そして、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められず、また、構成前半、後半の各文字は意味上においても、観念的な結びつきが生ずるものともいい難いものである。

そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者・需要者は、構成前半の「コロンブス」の文字または後半の「IRORI(4文字目のRが左右反転している)」の文字のみをそれぞれ捉え、これより生ずる「コロンブス」の称呼及び「コロンブス(新大陸の発見者)」の観念、または、「イロリ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

他方、引用商標1及び6は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イロリ」の称呼が生ずるものであり、また、引用商標2、3、4及び5は、それぞれ構成文字に相応して「コロンブス」の称呼及び「コロンブス(新大陸の発見者)」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし6は、その外観において異なるものとしても、「コロンブス」の称呼及び「コロンブス(新大陸の発見者)」の観念、または、「イロリ」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標1ないし6の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

なお、請求人(出願人)は、当審における平成15年9月22日手続補正書(審判請求の理由)において、「本願商標は、有名な諺『コロンブスの卵』を背景にした一体不可分の商標である。『コロンブスの旅(登録第2416699号)』等の『コロンブスの○○』の商標が『菓子、パン』を指定商品として登録されているから、本願も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願の構成後半の「IRORI(4文字目のRが左右反転している)」の文字は、上記のとおり、直ちに「コロンブス(新大陸の発見者、航海者)」の語と結びつく語とは認められず、該登録例とは商標の態様、観念等を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、該請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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