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Trademark Appeal Case

「cha」の品質誤認と指定商品役務

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−3607(T2005−3607/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第32類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月19日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、原審における同15年12月26日付け及び当審における同17年3月2日付け提出の手続補正書により、最終的に、第30類「茶」及び第43類「茶を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「cha」の文字部分を含んでいるところ、当該文字部分は「茶」をローマ字をもって表示したものとも理解し得るものであり、本願指定商品及び指定役務中には、茶と同様の飲料関係の商品が含まれれているものであるから、取引者、需要者がそのように該文字部分を理解した場合には、これを、その指定商品及び指定役務のうち、「茶」や「茶を主とする飲食物の提供」以外の商品及び役務に使用したときは、その商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品及び指定役務に使用しても商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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