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結論

勝訴(請求認容)

商標「Passion for Excellence」のキャッチフレーズの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−24780(T2003−24780/J1))

審判番号
不服2003−24780(T2003−24780/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Passion for Excellence」
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−24780(T2003−24780/J1)・不服)は、本件商標「Passion for Excellence」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Passion for Excellence」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類、第12類、第25類、第28類、及び第37類の願書記載の商品、役務を指定商品・役務として、平成14年12月4に日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として例えば『秀でたものへの情熱』等の意味合いを容易に認識させる『Passion for Excellence』の文字を書してなるところ、このようなものを出願人が本願指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば『優れた商品(開発)への情熱』『優れた役務の提供への情熱』等、生産者等による商品へのこだわり・役務の質を容易に認識し、単に商品の品質・役務の質の効果(イメージ)を表示する販売促進用・役務の提供用のキャッチフレーズの一類型であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Passion」、「for」、及び「Excellence」の各文字部分が、それぞれ「情熱」、「・・に対する」、及び「優秀さ」等の意味を表す英語であるとしても、各語を一連に書した本願商標の構成からは、特定の商品又は役務の内容を直接的又は具体的に表示するもの、あるいは簡潔な宣伝文句又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまでは認め難く、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「Passion for Excellence」の文字が本願指定商品及び指定役務について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品・役務に使用した場合、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果し得ないとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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