結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24780(T2003−24780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Passion for Excellence」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類、第12類、第25類、第28類、及び第37類の願書記載の商品、役務を指定商品・役務として、平成14年12月4に日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として例えば『秀でたものへの情熱』等の意味合いを容易に認識させる『Passion for Excellence』の文字を書してなるところ、このようなものを出願人が本願指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば『優れた商品(開発)への情熱』『優れた役務の提供への情熱』等、生産者等による商品へのこだわり・役務の質を容易に認識し、単に商品の品質・役務の質の効果(イメージ)を表示する販売促進用・役務の提供用のキャッチフレーズの一類型であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Passion」、「for」、及び「Excellence」の各文字部分が、それぞれ「情熱」、「・・に対する」、及び「優秀さ」等の意味を表す英語であるとしても、各語を一連に書した本願商標の構成からは、特定の商品又は役務の内容を直接的又は具体的に表示するもの、あるいは簡潔な宣伝文句又はキャッチフレーズを表示するものとして理解されるとまでは認め難く、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「Passion for Excellence」の文字が本願指定商品及び指定役務について、原審説示のごとき意味合いをもって取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品・役務に使用した場合、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果し得ないとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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