Trademark Appeal Case
称呼の類似性と付加部分
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−5725(T2003−5725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標(標準文字)は、「新たなる伝説・序章」の文字よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子出版物の映像を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,レコード,録音済み電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,メトロノーム,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラム(コンピュータネットワークを通じてダウンロードされるコンピュータゲームを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラム(コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる業務用テレビゲームを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム(コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる家庭用テレビゲームを含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM・デジタルバーサタイルディスク−RAM,携帯ゲーム機(送受信機能付き携帯ゲーム機を含む)のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯ゲーム機のゲームプログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロードされる映像・音楽,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成13年12月19日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第2315517号商標(以下「引用商標」という。)は、「新たなる伝説」の文字よりなり、昭和63年11月28日に登録出願され、第9類「家庭用ビデオゲ―ムおもちや、家庭用ビデオゲ―ムおもちや用のプログラムを記録させたROMカ―トリツジ・同磁気テ―プ・同磁気カ―ド・同磁気デイスク、娯楽用ロボツトおもちや、教育用ロボツトおもちや、その他のおもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同15年9月3日に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ(家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ,家庭用テレビゲームおもちゃ用周辺機器,家庭用テレビゲームおもちゃ用の部品及び付属品を含む。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジ・磁気ディスク・磁気カード・磁気テープその他の記憶媒体,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,レコード(録音済みコンパクトディスクを含む。),電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMその他の記憶媒体」、第28類「おもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,娯楽用ロボットおもちゃ,教育用ロボットおもちゃを含む。),人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ボードゲーム用具,手品用具,ドミノ用具,かるた,トランプ,花札,その他の遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」と指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「新たなる伝説・序章」の文字よりなるところ、その構成中に中点を有していることから、該商標は視覚上「新たなる伝説」の文字部分と、「序章」の文字部分とに分離して看取されるばかりか、例えば、指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」などを取り扱う業界において「序章」の文字部分は、しばしば、シリーズを表すものとして使用されている実情にある。
具体的には、「悪魔の序章」(ナムコ)、ザ・リング2・序章(アスミック)、機動兵器メビウス序章(ベクター)などで使用を確認することができる。
また、他に、本願商標を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情も見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標を構成する「新たなる伝説」の文字部分は、他の文字から独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものといわなければならないから、該文字に相応して「アラタナルデンセツ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標からはその構成に相応して、「アラタナルデンセツ」の称呼が生じること明かである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、「新たなる伝説」の文字を共通にするばかりか、「アラタナルデンセツ」の称呼をも共通にする類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人(商標登録出願人)は、既登録例を挙げて中点を有していても機械的に分離されることはない旨主張しているが、商標の類否の判断は、個別・具体的に判断されるものであって、本件について前記登録例を参考にするも、何ら拘束されるものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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