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Trademark Appeal Case

著名性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90837号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243273号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243273号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月26日に登録出願され、「MAESTRO」と「マエストロ」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標である。

また、「MAESTRO」及び「マエストロ」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る役務「デビットカードサービス」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これに類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、提出されている証拠だけでは、申立人が「MAESTRO」若しくは「マエストロ」と略称され著名であるとは認め難い。

また、申立人が自己の役務である「デビットカードサービス」に「MAESTRO」若しくは「マエストロ」の文字よりなる商標を使用しているとしても、これが本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者・需要者間に広く認識されていたものとは言い得ないものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定役務に使用しても、該役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反し登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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