結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17864(T2003−17864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OpenMissionCritical」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年12月27日に登録出願、その後、指定役務については、同15年1月15日付け手続補正書において、第42類に属する手続補正書に記載の役務に補正されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(a)ないし(j)のとおりである。
(a)登録第722027号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OPEN」の文字を横書きしてなり、昭和40年4月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年10月4日に設定登録されたものである。
(b)登録第1361180号商標(以下「引用B商標」という。)は、「OPEN」の文字と「オープン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和47年5月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月30日に設定登録されたものである。
(c)登録第1376583号商標(以下「引用C商標」という。)は、「オープン」の文字を横書きしてなり、昭和50年10月22日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年3月23日に設定登録されたものである。
(d)登録第1702517号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和55年8月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、平成17年3月30日に、第1類、第2類、第5類、第8類、第9類、第16類、第17類、第24類、第27類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換の登録がされているものである。
(e)登録第2217170号商標(以下「引用E商標」という。)は、「オープン」の文字と「OPEN」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和59年9月6日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録されたものである。
(f)登録第2255120号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年5月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
(g)登録第3323717号商標(以下「引用G商標」という。)は、「オープン OPEN」の文字を横書きしてなり、平成6年6月14日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
(h)登録第4280825号商標(以下「引用H商標」という。)は、「オープン」の文字と「OPEN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。
(i)登録第4307129号商標(以下「引用I商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年8月11日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。
(j)登録第4421545号商標(以下「引用J商標」という。)は、「OPEN」の文字を標準文字により書してなり、平成11年7月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「OpenMissionCritical」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「オープンミッションクリティカル」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し、把握されると見るのが相当であり、これを「オープン」と「ミッションクリティカル」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見いだせない。
そうすると、本願商標より「オープン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標ないし引用J商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。