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Trademark Appeal Case

称呼の発生有無と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12206(T2003−12206/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載した商品及び役務を指定して、平成12年12月13日(パリ条約による優先権主張2000年8月24日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月22日、当審における同15年9月16日提出の手続補正書により、最終的に、第9類「特定の無線通信規格用の制御装置」及び第42類「無線通信機械器具の品質検査及び品質保証」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1970841号商標は、「ワップ」「WAPP」の文字を上下二段に横書きに書してなり、昭和60年1月31日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品 」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年8月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4070384号商標は、「WAP」の文字よりなり、平成4年3月23日登録出願、第11類「 電気掃除器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)以上、2件の引用する商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、黒塗り・横長の短形図形内の左側部に白地の背影をもって表された部分からは、特定の称呼・観念が生ずるとはいえないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の判然と認識できる、「Certified」の文字部分に相応して、「サーティファイド」の称呼のみを生じるというべきである。

してみれば、本願商標より「ワップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標及び引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において失当であり、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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