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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の発生有無と類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−12206(T2003−12206/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−12206(T2003−12206/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の発生有無と類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−12206(T2003−12206/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の発生有無と類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載した商品及び役務を指定して、平成12年12月13日(パリ条約による優先権主張2000年8月24日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同14年4月22日、当審における同15年9月16日提出の手続補正書により、最終的に、第9類「特定の無線通信規格用の制御装置」及び第42類「無線通信機械器具の品質検査及び品質保証」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1970841号商標は、「ワップ」「WAPP」の文字を上下二段に横書きに書してなり、昭和60年1月31日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品 」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年8月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4070384号商標は、「WAP」の文字よりなり、平成4年3月23日登録出願、第11類「 電気掃除器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)以上、2件の引用する商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、黒塗り・横長の短形図形内の左側部に白地の背影をもって表された部分からは、特定の称呼・観念が生ずるとはいえないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の判然と認識できる、「Certified」の文字部分に相応して、「サーティファイド」の称呼のみを生じるというべきである。

してみれば、本願商標より「ワップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標及び引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において失当であり、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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