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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21109(T2001−21109/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「けんさくしTEL!」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『けんさくしTEL!』の文字を書してなるもので、平仮名文字と欧文字と感嘆符の構成態様からなるものであるが、その意味するところは『(必要な事柄・情報を)検索してる。』の意味を直ちに認識させるものであって、これを商品の『電話機・携帯電話機や電子計算機』との関係を考慮して本願商標についてみると、たとえば、『検索機能プログラムを搭載した電話機・携帯電話機や検索機能プログラムを搭載した電子計算機』に使用したとき、取引者・需要者は、その構成態様の変化に気を留めたとしても『電話機・携帯電話機あるいは、電子計算機』の検索機能を端的に表わし強調したものといった程度に理解し認識するにとどまり、単に商品の品質(特徴)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「けんさくしTEL!」の文字を書してなるところ、その構成中、前半部分の「けんさく」の文字が「検索」を平仮名表記したものと看取させる場合があるとしても、これに「しTEL」の文字及び感嘆符「!」を結合し一連に表した「けんさくしTEL!」の文字が原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「けんさくしTEL!」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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