結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3429(T2005−3429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナトロフォース マリンコラーゲン」の片仮名文字と「NATRO FORCE MARINE COLLAGEN」の欧文字とを二段に書してなり、第29類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月31日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同17年1月6日付け及び当審における同年2月25日付けの手続補正書により、最終的に、第29類「魚介類のコラーゲンを主成分とする固形状(冷凍のものを含む。)・スティック状・球状・タブレット状・ペースト状・クリーム状・ゼリー状・液状・粉末状・顆粒状・ビスケット状・カプセル状の加工食品」及び第32類「魚介類のコラーゲンを加味してなる清涼飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中に『膠原質』を意味する『コラーゲン』の文字及び『COLLAGEN』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の『魚介類のコラーゲンを主成分とする固形状(冷凍のものを含む。)・スティック状・球状・タブレット状・ペースト状・クリーム状・ゼリー状・液状・粉末状・顆粒状・ビスケット状・カプセル状の加工食品,魚介類のコラーゲンを加味してなる清涼飲料』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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