1 本願商標
本願商標は、「ワンカルピ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,肉製品,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『ワンカルピ』の文字を書してなるところ、構成中の『ワン』の文字部分は一般に商品の符号、記号として使用される算用数字の『1』をいう英語の表音を表示するにすぎず、また、『カルピ』の文字部分は『牛の肋骨周辺部分の肉』をいうものと認められるから、これを本願指定商品中、上記肉及び肉製品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ワンカルピ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標をその指定商品に使用しても、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。また、本願の指定商品を取り扱う業界において「ワンカルピ」の文字が、商品の品質を表す表示として使用されている事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然であり、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。