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Trademark Appeal Case

氏名商標の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90845号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4244337号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244337号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月10日に登録出願され、「ENZO FUSCO」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、「ANTONIOFUSCO」と「アントニオフスコ」の各文字を二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月14日に登録出願、同61年9月29日に設定登録されている登録第1894029号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「婦人用・紳士用衣服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、本件商標は、不正の意図をもって採択したことが明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号、同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても十分に区別し得る商標と認められるものである。

また、本件商標の登録出願時に、引用商標が申立人の業務に係る商品「婦人用・紳士用衣服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、商標が著しく相違するものである。そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択・使用する行為に不正の目的があったとは認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

なお、本件商標は、その構成全体をもって一連の欧米人の氏姓を表したものと判断されるものであり、構成中の「FUSCO」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能するものではない。また、申立人は、「FUSCO」の文字単独でも、申立人の商標として周知・著名である旨主張しているが、申立人が提出している甲各号証だけではその事実を窺い知ることができない。

よって、結論のとおり決定する。

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